電子媒体データ消去センターZEROdata erase & media recycle

センターZERO(専用施設内データ消去)処理

旧メディアとされているMT・CMTなどの磁気テープは、単純に廃棄するにしても焼却場への受け入れが難しかったりします。当社では、オンサイトでのデータ消去はもちろん、センターに搬入して1度にデータ消去(消磁、破砕)を行う大量処理にも対応しています。
紙媒体と同様にGPS管理の専用車でセキュリティセンターへ搬送、処理を行い、処理後は媒体は分別してリサイクル致します。

※センターZERO処理サービスには、産業廃棄物処理委託契約( 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課ホームページ及びマニフェストの交付(札幌市清掃局ホームページが必要となります。

排出事業者の皆様へ

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、前年度1年間のマニフェストを交付し産業廃棄物の処理を委託した当該年度の実績について、種類、委託先ごとに取りまとめ報告書を作成し、都道府県知事又は政令市長に報告しなければなりません。

根拠法令

廃棄物処理法第12条の3第6項 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
廃棄物処理法施行規則
第8条の27
法第12条の3第6項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、当該2以上の事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
廃棄物処理法とは
廃棄物の定義、廃棄物処理業者に対する許可、廃棄物処理施設の設置許可、廃棄物処理基準の設定などを規定した法律です。
札幌市清掃局ホームページ
マニフェスト(産業廃棄物管理票)の記載例
※マニフェストは当社でも販売しております。
北海道環境生活部環境局
循環型社会推進課ホームページ
廃棄物処理法の概要
産業廃棄物処理委託契約書のひな型もあります。
※ご契約書ひな型は当社でもご用意できます。
法令データ提供システム
その他最新法令のご確認はこちらが便利です。

当社のマニフェストデータ管理

当社では、排出事業者の皆様が、この報告書を作成するために必要なデータ管理を行っておりますので報告書作成時にお困りの際には、ご遠慮なくお申し付けください。
当社のマニフェストデータ管理には、株式会社アイウェイクの『マニフェストシステム』を使用しております。マニフェストシステムは当社でも販売しておりますので、マニフェストデータ管理をご検討される際には是非、当社または株式会社アイウェイクまでお問い合わせください。